パン類

2019年12月20日

【パン類】の表示例 

<食パン>

食パン.jpgf56l_1431.jpg

 

<菓子パン>

菓子パン

 

 <義務表示事項>

 ・名称

 ・原材料名 (アレルゲン・遺伝子組換え食品の表示を含みます)

 ・添加物 (アレルゲンの表示を含みます)

 ・原料原産地

 ・内容量

 ・消費期限又は賞味期限

 ・保存方法

 ・原産国名 ・・・輸入品のものに限ります。

 ・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)

 ・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

 

『パン類』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。

<表示事項>

名称

 食パン菓子パンパン(その他のパン)、カットパン(パン生地を圧延し、これを切断、形成したものを焼いたもの)

 

 


★『パン類』とは?

(1)小麦粉又はこれに穀粉類を加えたものを主原料とし、これにイーストを加えたもの又はこれらに水、食塩、ぶどう等の果実、野菜、卵及びその加工品、糖類、食用油脂、乳及び乳製品等を加えたものを練り合わせ、発酵させたもの(以下「パン生地」という。)を焼いたものであって、水分が10%以上のもの

(2)あん、クリーム、ジャム類、食用油脂等をパン生地で包み込み、若しくは折り込み、又はパン生地の上部に乗せたものを焼いたものであって、焼かれたパン生地の水分が10%以上のもの

(3)(1)にあん、ケーキ類、ジャム類、チョコレート、ナッツ、砂糖類、フラワーペースト類及びマーガリン類並びに食用油脂等をクリーム状に加工したものを詰め、若しくは挟み込み、又は塗布したもの

・食パンとは:(1)又は(2)のうち、パン生地を食パン型(直方体又は円柱状の焼型をいう。)に入れて焼いたものです。

・菓子パンとは:(2)のうち食パン以外のもの及び(3)のものです。

・包装食パンとは:食パン((1)のものに限る。)のうち、製造所で放冷又は冷却後包装し、販売のために小売店に出荷される食パンをいいます。

 

※「包装食パン」には、事業者団体が定めた【包装食パンの表示に関する公正競争規約】による表示もあります。

  公正競争規約とは、景品表示法の規定により、事業者又は事業者団体が消費者庁及び公正取引委員会の認定を受けて表示又は景品に関して自主的に定める業界のルールです。

 

 

関連ワード

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848