農産物漬物

2019年5月8日

【農産物漬物】の表示例 

<農産物ぬか漬け類>

農産物漬物表示例1new.png 

<農産物塩漬け類>

農産物漬物表示例2new.png 

<義務表示事項>

 ・名称

 ・原材料名 (アレルゲン・遺伝子組換え食品の表示を含みます)

 ・添加物 (アレルゲンの表示を含みます)

 ・原料原産地名 ・・・主な原材料(漬けた原材料)の原産地

 ・内容量

 ・賞味期限及び消費期限

 ・保存方法

 ・原産国名 ・・・輸入品のものに限ります。

 ・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)

 ・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

  

『農産物漬物』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。 

表示事項

名称

・農産物漬物の種類(定義)によって、表示できる名称が決められています。

 【たくあん漬】:たくあん漬け

 【ぬか漬】:たくあん漬け以外の農産物ぬか漬け類

 【ふくじん漬】:ふくじん漬け

 【しょうゆ漬】:ふくじん漬け以外の農産物しょうゆ漬け類

 【なら漬】:なら漬け

 【刻みなら漬】:刻みなら漬け

 【わさび漬】:わさび漬け

 【山海漬】:山海漬け

 【かす漬】:なら漬け、刻みなら漬け、わさび漬け及び山海漬け以外の農産物かす漬け類

 【らっきょう酢漬】又は【らっきょう甘酢漬】:らっきょう酢漬け

 【しょうが酢漬】又は【しょうが甘酢漬】:しょうが酢漬け

 【酢漬】:らっきょう酢漬け及びしょうが酢漬け以外の農産物酢漬け類

 【梅漬】(小梅を使用したものは【小梅漬】):梅漬け

 【梅干】(小梅を使用したものは【小梅干】):梅干し

 【調味梅漬】(小梅を使用したものは【調味小梅漬】):調味梅漬け

 【調味梅干】(小梅を使用したものは【調味小梅干】):調味梅干し

 【塩漬】:梅漬け及び梅干し並びに調味梅漬け及び調味梅干し以外の農産物塩漬け類

 【みそ漬】:農産物みそ漬け類

 【からし漬】:農産物からし漬け類 

 【べったら漬】:べったら漬け

 【こうじ漬】:べったら漬け以外の農産物こうじ漬け類

 【もろみ漬】:農産物もろみ漬け類

 【はくさいキムチ】又は【キムチ】:はくさいキムチ

 【農産物キムチ】:はくさい以外の農産物キムチ

 【赤とうがらし漬】:はくさいキムチ、はくさい以外の農産物キムチ以外の農産物赤とうがらし漬け類

 【漬物】:上記以外の農産物漬物類

 ただし、ふくじん漬け、刻みなら漬け、わさび漬け、山海漬け、らっきょう酢漬け、梅漬け、梅干し、調味梅漬け、調味梅干し、農産物からし漬け類及び農産物もろみ漬け類以外の農産物漬物のうち、薄切り又は細刻若しくは小切りしたもの(農産物赤とうがらし漬け類にあっては、主原料のものに限ります。)には、名称の次に括弧を付して、「薄切り」又は「刻み」と表示します。

・1種類の原材料を漬けたもの(はくさいキムチ及びはくさい以外の農産物キムチを除く。)には、その最も一般的な名称を冠して「きゅうりしょうゆ漬」、「きゅうり酢漬」、「きゅうりみそ漬」等と表示することができます。

・はくさい以外の農産物キムチには、主原料の最も一般的な名称により「きゅうりキムチ」、「だいこんキムチ」、「にんにくキムチ」等と表示することができます。

など

原材料名

・漬けた原材料:「だいこん」、「なす」等とその最も一般的な名称を表示します。

・漬けた原材料以外の原材料:『漬け原材料』の文字の次に括弧を付して、 「米ぬか」、「食塩」、「砂糖」等と最も一般的な名称で、重量割合の高いものから順に表示します。

など

原料原産地名

  農産物漬物には、原材料名に対応させて、次に定めるところにより表示します。

1.原材料及び添加物の重量に占める割合の高い農産物又は水産物の上位4位(内容重量が300g以下のものは上位3位)までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上の原産地名は、原材料に占める重量の割合の高い原産地の順に、次に定めるところにより表示します。当該原材料以外の漬けた原材料の原産地名についても、同様に表示することができます。

<農産物>

 国産品には国産である旨を、輸入品には原産国名を表示し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原産地を原産地とする原材料を原材料及び添加物に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示します。ただし、国産品にあっては国産である旨に代えて都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品には原産国名に代えて一般に知られている地名を表示することができます。

2.原産地が1のみである場合及び原材料及び添加物の重量に占める割合の高い農産物又は水産物の上位4位(内容重量が300g以下のものは上位3位)までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上のものが1種類のみである場合には、原産地名について原材料の表示を省略することができます。

など

内容量

 グラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。

・農産物ぬか漬け類:塩ぬか及び調味液を除いた重量

・ふくじん漬け以外の農産物しょうゆ漬け類(薄切り又は細刻若しくは小切りしたもの(山菜及び菜類を主原料としたものを除く。)又はしその実を主原料としたものを除く。):調味液を除いた重量

・なら漬け並びになら漬け、刻みなら漬け、わさび漬け及び山海漬け以外の農産物かす漬け類(細刻若しくは小切りしたもの又はにんにくのりん片を主原料としたものを除く。):酒かす等を除いた重量

・らっきょう酢漬け、しょうが酢漬け並びにらっきょう酢漬け及びしょうが酢漬け以外の農産物酢漬け類(薄切り又は細刻若しくは小切りしたものを除く。):調味液を除いた重量

・農産物塩漬け類:調味液及びしそ(しその葉で巻いた場合のしその葉を除く。)を除いた重量(ただし、調味梅漬け及び調味梅干しであって、細刻したしそ、かつお削りぶし等を用いたものにあっては、これを含めた重量)

・農産物みそ漬け類(薄切り又は細刻若しくは小切りしたもの又はにんにくのりん片を主原料としたものを除く。):みそ等を除いた重量

・農産物こうじ漬け類:調味液を除いた重量

・農産物赤とうがらし漬け類(主原料を薄切り又は細刻若しくは小切りしたもの(山菜及び菜類を主原料としたものを除く。):調味液を除いた重量

 <表示禁止事項

・品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語(品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造されて商品であって、受賞年を併記してあるものを除く。)及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語

             


 ★『農産物漬物』とは?

 農産物(山菜、きのこ及び樹木の花、葉等を含む。)を塩漬け(塩漬けの前後に行う砂糖類漬けを含む。)し、干し、若しくは湯煮したもの若しくはこれらの処理をしないもの又はこれに水産物(魚介類及び海藻類をいう。)を脱塩、浸漬、塩漬け等の処理をしたもの若しくはしないものを加えたもの(水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものに限る。)を塩、しょうゆ、アミノ酸液(大豆等の植物性たんぱく質を酸により処理したものをいう。)、食酢、梅酢、ぬか類(米ぬか、ふすま、あわぬか等をいう。)、酒かす(みりんかすを含む。)、みそ、こうじ、からし粉、もろみ若しくは赤とうがらし粉を用いたものに漬けたもの(漬けることにより乳酸発酵又は熟成しないものを含む。)又はこれを干したものをいいます。

農産物ぬか漬け類〕 次に掲げるものをいいます。

 1 農産物漬物のうち、ぬか類に砂糖類又は塩等を加えたもの(以下「塩ぬか」という。)に漬けたもの

 2 1を砂糖類、果汁、みりん、香辛料等又はこれらに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬け替えたもの

 3 1を塩ぬかに砂糖類、果汁、みりん、香辛料等を加えたものに漬け替えたもの

たくあん漬け

 農産物ぬか漬け類のうち、干しあげ(天日干しで水分を除くこと。)又は塩押し(塩漬けにより水分を除くこと。)により脱水しただいこんを漬けたもの

農産物しょうゆ漬け類〕 次に掲げるものをいいます。

 1 農産物漬物のうち、しゅうゆ又はアミノ酸液に漬けたもの

 2 農産物漬物のうち、しょうゆ又はアミノ酸液に砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの又はこれに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬けたもの

ふくじん漬け

 農産物しょうゆ漬け類のうち、だいこん、なす、うり、きゅうり、しょうが、なたまめ、れんこん、しそ、たけのこ、しいたけ若しくはとうがらしを細刻したもの又はしその実若しくはごまのうち5種類以上の原材料を主原料とし漬けたもの

農産物かす漬け類

 農産物漬物のうち、酒かす又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの(以下「酒かす等」という。)に漬けたもの

なら漬け

 農産物かす漬け類のうち、酒かす等を用いて漬け替えることにより、塩抜き又は調味したものを、仕上げかす(最終の漬けに用いる酒かす等をいう。)に漬けたもの

刻みなら漬け

 農産物かす漬け類のうち、なら漬けを細刻したものを酒かす等と練り合わせて漬けたもの

わさび漬け

 農産物かす漬け類のうち、わさびの根茎、葉柄等を細刻したものを酒かす等と練り合わせて漬けたもの

山海漬け

 農産物かす漬け類のうち、農産物を細刻したものに水産物を加えたものを、酒かす等にからし粉、粉わさび等を加えたものと練り合わせて漬けたもの

農産物酢漬け類〕 次に掲げるものをいいます。

 1 農産物漬物のうち、食酢又は梅酢に漬けたもの

 2 農産物漬物のうち、食酢又は梅酢に砂糖類、ワイン、香辛料等を加えたものに漬けたもの

らっきょう酢漬け

 農産物酢漬け類のうち、らっきょうを主原料とするものを漬けたもの

しょうが酢漬け

 農産物酢漬け類のうち、しょうがを主原料とするものを漬けたもの

農産物塩漬け類〕 次に掲げるものをいいます。

 1 農産物漬物のうち、塩に漬けたもの

 2 農産物漬物のうち、塩に砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等を加えたもの又はこれに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬けたもの

梅漬け

 農産物塩漬け類のうち、梅の果実を漬けたもの又はこれを梅酢若しくは梅酢に塩水を加えたものに漬けたもの(しその葉で巻いたものを含む。)

梅干し

 梅漬けを干したもの

調味梅漬け

 梅漬けを砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等又はこれらに削りぶし等を加えたものに漬けたもの(しその葉で巻いたものを含む。) 

調味梅干し

 梅干しを砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等若しくはこれらに削りぶし等を加えたものに漬けたもの又は調味梅漬けを干したもの(しその葉で巻いたものを含む。)

農産物みそ漬け類

 農産物漬物のうち、みそ又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの(以下「みそ等」という。)に漬けたもの

農産物からし漬け類

 農産物漬物のうち、からし粉にからし油、粉わさび、砂糖類、みりん等を加えたものに漬けたもの

農産物こうじ漬け類

 農産物漬物のうち、こうじ又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたものに漬けたもの又はこれにぶり、さけ等の水産物を加えて漬けたもの

べったら漬け

 農産物こうじ漬け類のうち、だいこんを漬けたもの

農産物もろみ漬け

 農産物漬物のうち、もろみ又はこれに砂糖類、しょうゆ等を加えたものに漬けたもの

農産物赤とうがらし漬け類

 農産物漬物のうち、赤とうがらし粉、赤とうがらし粉ににんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを細刻、小切り若しくは破砕したものを加えたもの(以下「赤とうがらし粉等」という。)又はこれらににんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類、だいこん以外の野菜、果実、ごま、ナッツ類、砂糖類、塩辛類、もち米粉、小麦粉等(以下「赤とうがらし粉等以外の漬け原材料」という。)を加えたものに漬けたもの(赤とうがらし粉固有の色沢を有するものに限る。)

はくさいキムチ

 農産物赤とうがらし漬け類のうち、塩漬け、水洗及び水切りしたはくさいを主原料として、赤とうがらし粉等のうち、にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを使用したもの(ただし、にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類のうち、2種類以上を使用したものに限る。)又はこれに赤とうがらし粉等以外の漬け原材料を加えたものに漬けたもの

はくさい以外の農産物キムチ

 農産物赤とうがらし漬け類のうち、塩漬け、水洗及び水切りしたはくさい以外の農産物を主原料として、赤とうがらし粉等のうち、にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを使用したもの又はこれに赤とうがらし粉等以外の漬け原材料を加えたものに漬けたもの

 

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お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848