乾燥野菜・乾燥果実・乾燥きのこ類

2019年5月8日

 【乾燥野菜】の表示例

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 【乾燥果実】の表示例

乾燥果実表示例.png

【乾燥きのこ類】の表示例

乾燥きのこ類表示例.png

 

<義務表示事項>

 ・名称

 ・原材料名

 ・原料原産地名 ・・・輸入品以外で、原材料及び添加物に占める重量の割合が最も多い生鮮食品で、かつ当該割合が50%以上であるものの原産地。
 ・内容量

 ・賞味期限

 ・保存方法

 ・原産国名 ・・・輸入品のものに限ります。

 ・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)

 ・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

 

『乾しいたけ』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。

表示事項

名称

・「乾しいたけ」と表示します。ただし、薄切りしたものには、「乾しいたけ(スライス)」と表示します。

原材料名〕  

・原材料のしいたけは、栽培方法を表示します。原木栽培のものには「原木と、菌床栽培のものには「菌床と、原木栽培と菌床栽培のしいたけを混合したものは重量割合が高いものから順に「原木・菌床」又は「菌床・原木と、「しいたけ」の文字の次に括弧を付して表示します。                                                                  

  (例):「しいたけ(原木)」、「しいたけ(菌床)」、「しいたけ(原木・菌床)」 

表示禁止事項

・「名産」の用語

・品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語

  


『乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実』とは?

 日本標準商品分類(平成2年6月総務庁。以下「商品分類」という。)に示された乾燥きのこ類(分類番号72-13)、

乾燥野菜(72-17)のうちスイートコーン(72-172)、かんぴょう(72-173)、だいこん(72-174)、山菜類(72-175)及び

その他の乾燥野菜(721-179)並びに乾燥果実(72-25)を指します。

 なお、「乾燥果実」とは、商品分類に示されたパインアップル(72-254)、干しぶどう(72-252)、干しバナナ(72-253)、

干しパインアップル(72-254)、干しあんず(72-255)、その他乾燥果実(果実の種類を問わず果実を乾燥させたもの、72-259)が該当します。

 

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848