鶏卵

2019年12月19日

【鶏卵(畜産物)の表示例  

<農林水産省規格品であって、パック詰めした生食用殻付き鶏卵>の表示

鶏卵表示例.png  GUM01_PH07039.jpg

<義務表示事項>

 ・名称

 ・原産地

 ・賞味期限

 ・保存方法

 ・生食用である旨

 ・使用方法

 ・加熱加工用である旨及び加熱殺菌の必要性

 ・賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨

 ・採卵者(選別包装者)の施設の所在地及び氏名又は名称

 

『鶏の殻付き卵』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。

<表示事項>

・アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限ります。)

・保存の方法

・賞味期限

・添加物

・採卵施設等の所在地及び採卵した者等の氏名

・使用の方法

・生食用である旨(生食用のものに限ります。)

・摂氏10℃以下で保存することが望ましい旨(生食用のものに限ります。)

・賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものに限ります。)

・加熱加工用である旨(生食用のものを除きます。)

・飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものを除きます。)

 

※鶏卵には【鶏卵の表示に関する公正競争規約】による表示の規定もあります。

 公正競争規約とは、景品表示法の規定により、事業者又は事業者団体が消費者庁及び公正取引委員会の認定を受けて表示又は景品に関して自主的に定める業界のルールです。

 

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消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848