資源の有効な利用の促進に関する法律
2019年5月9日
『資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)』
平成13年4月に、消費者に対して再商品化に関する情報の提供と分別排出を促進するために、「資源有効利用促進法」が施行されました。
食品関連事業者は、下記の容器包装された食品を製造する場合、【識別マーク】の表示が義務づけられます。
<義務表示の対象となる容器包装5品目の【識別マーク】>
※この法律の詳細については、経済産業省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848