「徳島県食の安全安心推進条例」が改正されました

2019年5月9日

■改正の背景・趣旨

 県では、食品の偽装表示を防止し、消費者に信頼される県産食品の生産振興に向けて、食品表示に関する独立した新条例である「徳島県食品表示の適正化等に関する条例」を制定しました。また、「食品衛生法施行条例」の改正により、食品の営業者が公衆衛生上講ずべき措置を定めた「管理運営基準」に、新たにHACCP方式を用いて衛生管理を行う場合の「HACCP導入型基準」が導入されたことから、「食の安全安心推進条例」の関係する条項を整理します。

 

※HACCP方式とは

  食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生する恐れのある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析(Hazard Analysis)し、その結果に基づいて製造工程のどの段階でどのような対策を講じればより安全な製品を得ることができるかという重要管理点(Critical Control Point)を定め、これを連続的に監視・記録することにより、製品の安全を確保する衛生管理の手法です。HACCP方式は、国際標準として世界で広く普及しており、導入することによって食中毒の発生及び食品衛生法に違反する食品の製造等の防止につながる等、食品の安全性の向上が期待されています。

 

■改正の概要

(1)これまで「徳島県食の安全安心推進条例」に規定されていた食品表示に関する基本理念や規制を削除し、新条例に移設。

(2)「HACCP導入型基準」に適合する施設や製造等の工程を認証する規定を追加。 

 

■施行期日

 平成27年4月1日

 

■条例本文

 条例の本文は、こちらをご覧ください。  食の安全安心推進条例.pdf(161KBytes)

 

 

 

 

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