食品の原産地に関する情報提供基準の一部改正について

2017年12月25日

「徳島県食品表示の適正化等に関する条例」の制定に伴い、「食品の原産地に関する情報提供基準」を定め、条例の施行日である平成27年4月1日に併せて施行しました。この度、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部改正と併せて、本基準も改正にすることといたします。

 

■趣旨

 畜産物や加工食品、飲食店で提供される食品は、(原料)原産地の表示義務がなかったり、国産であれば「国産」とだけ表示すればよいことになっていますが、そのような食品にも出来るだけ都道府県名等の詳しい原産地表示をしていただくことで、消費者の信頼を向上させるとともに、県産食品の生産振興にもつなげていこうとするものです。基準は、提供に努める情報の内容や方法等について明確にするために定めることとしました。

 

■根拠法令

 徳島県食品表示の適正化等に関する条例(平成27年徳島県条例第4号)第16条第2項及び第3項

 (情報提供)
第16条 食品関連事業者等は、食品表示の適正化を推進するため、消費者に対し、取り扱う食品に関する正確な情報を提供するよう努めなければならない。
2 食品関連事業者は、食品表示に対する消費者の信頼を向上させるとともに、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するため、加工食品又は国内で生産された畜産物(食用に供されるものに限る。)を消費者に販売するときは、別に知事が定めるところにより、当該加工食品の原材料の原産地又は当該畜産物の原産地に関する情報の提供の充実に努めなければならない。
3 飲食店営業者は、食品表示に対する消費者の信頼を向上させるとともに、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するため、食品を消費者に提供するときは、別に知事が定めるところにより、当該食品の原産地に関する情報の提供の充実に努めなければならない。

 

■基準の施行日

 平成27年4月1日

■基準の一部改正日

 平成29年9月1日

 基準の本文はこちらからご覧ください。   

原産地情報提供基準.pdf(54KB)

 

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
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