ふぐ処理免許制度について

2014年1月8日

徳島県では、ふぐの処理や提供等に関しての安全性の強化を図り、

ふぐ毒による食中毒を未然に防止することを目指すために「徳島県ふぐの処理等に関する条例」を制定し、

平成25年6月1日施行しました。

 

これに伴い、業として食用のふぐの処理に従事する方(ふぐ処理師)に関して免許制度となり、

新たに業として食用のふぐの処理に従事される方は、講習の受講及び試験に合格し、免許の取得が必要となりました。

 

詳細については、こちらをご覧ください。

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お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
電話: 088-621-2229