東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
2008年9月19日
この法律は、東南海・南海地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、東南海・南海地震防災対策推進地域の指定、東南海・南海地震防災対策推進基本計画等の作成、地震観測施設等の整備、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等について特別の措置を定めることにより、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。
(平成十四年七月二十六日法律第九十二号)
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