(注意喚起)スクーバダイビング等での空気ボンベの取り扱いについて

2009年10月9日

スクーバダイビング等での空気ボンベはほとんどの場合、高圧ガス保安法の適用を受けます。このボンベの貸出し等(ボンベ内の空気は消費されているので販売となります。)を行う事業者は、高圧ガス保安法第20条の4の規定により、都道府県知事に事前に高圧ガス販売事業に係る届出を行うとともに、同法の基準を遵守しなければなりません。

しかしながら、経済産業省が実施した「ダイビング産業の動向及び安全対策に関する調査」においては、全国のスクール事業者の約2割、リゾート事業所の約3割が届出がされていない旨、公表されております。

関係事業者の方は高圧ガス保安法を遵守され、ダイビング事業の安全対策の徹底を図っていただきますようお願いします。

お問い合わせ

消防保安課
保安担当
電話:088-621-2282
ファクシミリ:088-621-2849