高圧ガスの基礎知識(第6回)

2010年2月2日

消防保安課では「高圧ガス保安法」という法律を所管しています。

 

この法律は高圧ガスの規制や自主保安の取り組みを促進することにより、公共の安全を確保することを目的に制定されています。

このシリーズでは、高圧ガス保安法による規制のあらましや基礎知識に加えて、ちょっと得した気分になる雑学をご紹介しています。

 

第6回目にして、早くもネタに困るようになりました。

 

今回は、「道路で見かける警戒表」についてお話しします。

 

車で走っていると、「高圧ガス」「○の中に危」「○の中に毒」等の警戒表(以下看板といいます。)を付けている車を見かけることはありませんか。

はたしてどんなものを積んでいるのでしょう。(荷下ろしをした後かもしれませんが)

 

「○の中に毒」・・・・・「毒物・劇物」の「毒」です。

毒性の強い毒物や劇物を積んでいます。(毒物及び劇物取締法)

 

「○の中に危」・・・・・「危険物」の「危」です。

消防法の規定ですが、ガソリン等火災予予防上規制を受ける可燃性のもの等を積んでいます。

* 消防法の関係では「指定可燃物」との看板を付けたタンクローリーも見かけますね、読んで字のごとく、一定量(指定数量)以上になると規制を受ける可燃物もあります。確かホルマリン等がこれにあたるはずです。

 

「○の中に火」・・・・・「火薬」の「火」です。

火薬類取締法に基づく火薬や爆薬又は火薬や爆薬を内在した製品(火工品といいます。)が一定量以上積まれています。

 

「高圧ガス」・・・高圧ガス保安法に係る圧力の高いガスを積んでいます。「LPガス」等のガス名を書いたものもあります。

 

ちなみに、物質によっては、規制が重複するものもあります。

 

例えば液化塩素は高圧ガスでもあり毒物・劇物でもありますので、「高圧ガス」と「○の中に毒」と両方の看板を付けています。

 

タンクローリーの運転手の方など、危ない物を積んでいるとの認識で安全運転をしていただいていると思いますが、前後を走っているときは、周りも安全運転をお願いします。

 

第7回に続く

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