医療機能情報提供制度に係る定期報告について
医療機関の管理者は、令和6年1月から、毎年1回、
「G-MIS」で医療機関に関する情報を報告(定期報告)する必要があります!
医療法第6条の3の規定により、医療機関の管理者は、年1回、知事が定める期日までに、医療に関する情報を報告(定期報告)しなければなりません。
報告した内容は、令和6年4月から、「医療情報ネット:https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize」(令和6年4月までは閲覧できません)により公表されます。
※G-MIS及び医療情報ネットの運用開始に伴い、医療とくしま情報箱及び医療とくしまの医療機関検索は運用を終了します。
○定期報告の方法○
【定期報告期間】
令和6年2月9日(金)まで
【G-MISのアカウントをお持ちの医療機関の場合】
1 G-MIS(https://www.med-login.mhlw.go.jp/)にアクセスしてください。
2 次のマニュアル及び操作説明動画に沿って報告してください。
操作説明動画の視聴はこちら → G-MIS操作手順動画
3 項目毎の計算方法などについては、報告事項説明資料をご覧ください。(←追加で掲載しました。厚生労働省作成資料)
【G-MISのアカウントをお持ちでない医療機関の場合】
紙報告のご希望をいただいていた医療機関宛に、順次、紙の調査票をお送りしますので、内容をご確認いただき、最新の情報と異なる項目がありましたら、朱書き修正の上、修正ページをご提出ください。(持参又は郵送)
〈提出先〉
〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地
徳島県 医療政策課 医事指導担当 宛
※御報告に当たっての留意点
○基本的には、医療とくしまで公表中のデータがG-MISに反映されていますが、入力時期の関係や、データ移行時の不具合などにより、
最新のデータが移行されていない場合があります。その場合は、正しい情報に修正をお願いいたします。
○基本情報の修正の際、「郵便番号と所在地が不整合」のエラーが出る場合、
所在地の頭に「徳島県」をつけていただくとエラーが解消されます。
※基本情報に変更がある場合、定期報告での修正だけでなく、
管轄保健所への変更許可申請又は変更届の提出が必要となります。
個人開設の診療所⇒https://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2012082700561/
法人等開設の診療所⇒https://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2012082700639/
病院⇒https://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2012082700646/
※ご不明な点がある場合はメールでのお問い合わせをお願いします。
次のメールアドレスへメールでお問い合わせください。
「iryo@mail.pref.tokushima.jp」
件名:医療機能情報提供制度に係る定期報告について
本文:お問い合わせ内容、医療機関名、担当者名を記載してください。
○定期報告以降に変更があった場合○
定期報告期間外に、報告内容の変更があった場合は次のとおり対応してください。
【基本情報に変更があった場合】
管轄保健所へ、変更許可申請又は変更届を御提出ください。
個人開設の診療所⇒https://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2012082700561/
法人等開設の診療所⇒https://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2012082700639/
病院⇒https://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2012082700646/
【その他の項目に変更があった場合】
G-MISから「随時報告」を行った上で、管轄保健所へその旨の御連絡をお願いします。
○医療機能情報提供制度の概要○
※厚生労働省資料より
○G-MISアカウントをお持ちでない医療機関(病院・診療所・歯科診療所)の皆さまへ○
令和6年1月以降、毎年1回、G-MISでの定期報告が必要となります。
このため、現在アカウントをお持ちでない医療機関についても、アカウントの取得を推奨しています。
↓ G-MISアカウント申請については次のページをご覧ください。 ↓
【医療機能情報提供制度に係るG-MIS新規ユーザ登録(新規アカウント発行申請)について】
https://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2023120400022/