企業従業員等に対するマイナンバー(社会保障・税番号)制度の周知・広報について
2016年12月5日
日頃は,本県の保健医療行政の推進に御理解,御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
このことについて,厚生労働省から,マイナンバー(社会保障・税番号)制度の周知・広報について依頼がありました。
つきましては,貴医療機関等において従業員等に対するマイナンバー制度の周知やマイナンバーカードの申請促進,社員証等としての活用に関する取組への御協力をお願いいたします。
なお,ご不明な点等は,下記問い合わせ先に,直接,お問い合わせくださるようお願いいたします。
■問い合わせ先■
【広報チラシについて】
内閣府大臣官房番号制度担当室(内閣官房社会保障改革担当室) TEL:03-6441-3459
【社員証等としての活用について】
総務省自治行政局住民制度課 TEL:03-5253-5517
【公的な身分証としての利用・一括申請について】
総務省自治行政局住民制度課 TEL:03-5253-5517