H28.4.20医療法人の計算に関する事項について(通知)

2019年5月16日

平成29年4月2日以後に開始する会計年度から適用されます。

 

この会計基準の適用が義務付けられる医療法人が,貸借対照表等を作成する際の基準,様式等の運用指針となります。 

 

※医療法人会計基準の適用が義務付けられる法人

 

(1)貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人

(2)貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人

(3)社会医療法人債発行法人債である社会医療法人

 

※医療法人会計基準の適用が義務付けられない法人

 

上記(1)(2)(3)以外の医療法人,特定医療法人

 

 

【通知】

 

280420通知(計算).pdf(427KBytes)

 

 

 作成及び公告が必要な書類.jpg

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