H28.3.31医療機能情報提供制度の実施に当たっての留意事項の一部改正について
2016年4月12日
平成28年3月31日付けで、「平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項を定める件)の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第167号)が告示され、医療機能情報提供制度において、病院等の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項の一部が改正されました。また、これにより、「医療機能情報提供制度の実施に当たっての留意事項について」(平成19年9月25日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)の別表1を添付のとおり改められました。
160331医療機能改正_事務連絡(都道府県等宛).pdf(72.4KBytes)
別表1(見え消し).pdf(102KBytes) 別表1(160331時点).xlsx(82.6KBytes)
160331改め文(平成十九年厚生労働省告示第167号).pdf(36.9KBytes) 160331新旧対照表.pdf(49.8KBytes)