インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について

2015年3月10日

 

  
多剤耐性菌による院内感染については、「医療機関における院内感染対策について」(平成 26 年 12 月 19 日医政地発 1219 第 1 号)において、目安として 1事例につき 10 名以上の院内感染による感染者が発生した場合や、当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合は、管轄する保健所に速やかに報告することとしています。
インフルエンザ及びノロウイルス感染症も、院内感染として重要であることから、患者が多数発生した場合や関連が否定できない死亡事例が確認された場合など、重大な院内感染事案が発生した場合には、管轄保健所への速やかな連絡をお願いいたします。

 

 

270309【事務連絡】インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について.pdf(75.9KBytes)
 
 

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