「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」に係る調査の実施について
2016年1月19日
1 調査目的
消防法では、各都道府県に「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(以下「実施基準」という。)」の策定が義務づけられています。本県においては、平成22年12月に実施基準を策定し、平成23年度から施行しています。
実施基準については適宜内容の見直しを行うこととされていることから、そのための実態把握及び「医療機関リスト」の見直しを行うため、傷病者の状況ごとに受入れが可能な医療機関を調査するものです。
2 調査対象
二次・三次救急医療機関、精神科救急医療システム参加医療機関、その他の医療機関
3 調査結果の取扱い等
(1) 調査結果については、圏域ごとに作成する「医療機関リスト」に反映するものとし、一覧表として整理します。
(2) また、本実施基準については、その内容を公表することが義務付けられておりますので、あらかじめ御了承の上、御回答ください。
(3) なお、実施基準については、適宜、その内容を見直すこととなっており、内容が固定化されるものではなく、適宜変更を行うこととしております。
4 調査回答について
二次・三次救急医療機関、精神科救急医療システム参加医療機関につきましては「様式1」及び「様式2」、その他の医療機関につきましては「調査票(一次医療機関)」を作成の上、FAXもしくはメールで御回答ください。
回答期限: 御多用のところ恐縮ですが、平成28年2月5日(金)までに御回答ください。
【添付資料】
様式1(H27救急告示医療機関、精神科救急情報システム参加医療機関用).xlsx(41.2KBytes)