「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」に係る調査の実施について

2015年1月19日

1 調査目的

消防法の一部改正により、各都道府県に「傷病者の搬送及び受入れの 実施に関する基準(以下、「実施基準」という。)」の策定が義務づけられ、本県においては平成22年12月に策定し、平成23年4月から施行しています。
本実施基準については、適宜、内容の見直しを行うこととしており、「医療機関リスト」の見直しのため、この度、傷病者の状況に応じた救急搬送の受入れに、御協力いただける医療機関を調査しようとするものです。

 

2 調査対象

(1)三次救急医療機関 (2)二次救急医療機関 (3)精神科救急医療システム参加医療機関  (4)実施基準掲載初期医療機関 (5)その他の医療機関

 

3 調査結果の取り扱い等

(1)調査結果については、圏域ごとに作成する「医療機関リスト」に反映するものとし、一覧表として整理します。

(2)また、本実施基準については、その内容を公表することが義務付けられておりますので、あらかじめ御了承の上、御回答ください。

(3)なお、実施基準については、適宜、その内容を見直すこととなっており、内容が固定化されるものではなく、適宜変更を行うこととしております。

 

4 調査回答について

回答については、別紙「実施基準作成に係る医療機関調査票」を作成の上、お忙しいところ恐縮ですが、平成27年2月6日(金)までに、FAXもしくはメールで御回答ください。

 

【添付資料】

 

 

様式1(H26救急告示医療機関、精神科救急情報システム参加医療機関用).xlsx(41.4KBytes)

 

様式2(H26救急告示医療機関、精神科救急情報システム参加医療機関用).xls(67.0KBytes)

 

調査票(一次医療機関).xls(40.5KBytes)

 

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(平成26年3月改正).pdf(2.92MBytes)

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