「院内感染対策のための指針(案)」及び「マニュアル作成のための手引き(案)」について
2008年1月4日
各医療機関においては、医療法施行規則第1条の11第2項第1号に基づき、「院内感染対策のための指針」の策定が求められています。
また、当該指針については、これに即した院内感染対策マニュアルの整備及びその定期的な見直しが望まれるところです。
その作成にあたっては、次のとおり指針(案)及び手引き(案)がとりまとめれたので、参考としてください。
【添付資料】
【参考サイト】
厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業
https://janis.mhlw.go.jp/