看護師等の人材確保の促進に関する法律について
看護師等の人材確保の促進に関する法律 ~概要~ (一部改正)平成22年4月1日施行
【 目的 】
第1条
看護師等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるとともに、看護師等の養成、処遇の改善、 資質の向上、就業の促進等を、看護に対する国民の関心と理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずることにより、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目的とする。
【 基本指針 】
第3条第2項
基本指針に定める事項
(1)看護師等の就業の動向に関する事項
(2)看護師等の養成に関する事項
(3)病院等に勤務する看護師等の処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である看護師に係るものを除く。 次条第1項及び第5条第1項において同じ。)に関する事項
(4)研修等による看護師等の資質の向上に関する事項
(5)看護師等の就業の促進に関する事項
(6)その他看護師等の確保の促進に関する重要事項
【 国及び地方公共団体の責務 】
第4条第1項
国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他看護師等の確保を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の処置を講ずるよう努めなければならない。
第4条第4項
地方公共団体は、看護に対する住民の関心と理解を深めるとともに、看護師等の確保の促進のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
【 病院等の開設者等の責務 】
第5条第1項
病院等の開設者は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等 に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
【 看護師等の責務 】
第6条
看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスの需要に対応し、研修を受ける等自ら進んで その能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない。
看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針 ~概要~
【第3病院等に勤務する看護師等の処遇の改善に関する事項】
※夜勤負担の軽減等
◆週40時間労働制・完全週休2日制
◆複数を主とした月8回以内の夜勤体制
◆計画的な年次有給休暇取得への取り組み
◆看護師等の安全と健康を確保するための管理体制の確立
※給与水準等
◆労使における、業務内容等を考慮した適切な給与の決定
◆退職金制度の充実等
※看護業務の改革
◆患者ケアの向上を図られる看護業務の見直し
◆医師等の関係者と看護部門との適切な業務連携のルール作り
◆病院等全体としての取組の必要性
◆国における業務改善マニュアルの策定等各種施策を通じての支援
※福利厚生の充実等
◆院内保育体制の整備
◆国及び地方公共団体における、夜間保育、延長保育等保育体制の充実を図る必要性
◆宿舎の整備、リフレッシュのための施設の確保等
※雇用管理体制の整備
◆雇用管理の責任体制の明確化
◆責任者の雇用管理についての十分な知識・経験の必要性
◆公共職業安定所の雇用管理に関する相談・援助サービスの活用
※看護業務及び看護部門の位置付けの明確化
◆病院全体としての組織的な取組
◆職場の人間関係の改善等
【第4看護師等の資質の向上に関する事項】
※生涯にわたる研修の必要性
◆多方面にわたる基本的な知識、専門性、新たな課題への対応等、幅広い知識・識見を身につけられるよう、生涯にわたる研修への支援体制を確立する必要性
※指導的管理的立場にある者の研修の必要性
◆看護教員、看護管理者の人間性・社会性を高め、かつ、看護教育の方法、管理についての知識・技術の向上
※生涯にわたる研修の体系化による資質の向上
◆研修システムの構築、有給研修制度の導入等、環境整備の必要性
◆院内教育の充実の必要性
◆看護系大学の現職看護師等の教育・研修における役割への期待
【第5看護師等の就業の促進に関する事項】
※再就業の促進、定着促進及び離職の防止
◆潜在看護師等の再就業の促進への事業の必要性
◆働きやすい勤務条件、職場づくりの必要性
※職業紹介事業、就業に関する相談等の充実
◆公共職業安定所とナースセンターの連携、協力による職業紹介の充実
◆職場復帰のための研修の実施
※潜在看護師等の把握
◆ナースセンターにおける潜在看護師等の動向及びニード調査
◆未就業看護師等への看護に関する情報提供
※ナースセンター事業の支援
◆看護師等就業協力員、確保推進者の活用、関係者の連携協力等
※その他
◆就業者の意向を踏まえた業務形態を持つ施設への就業促進
◆パートタイム労働者がより働きやすい勤務条件の整備