「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」に係る調査の実施について
2013年1月21日
1 調査目的
消防法の一部改正により、各都道府県に「傷病者の搬送及び受入れの 実施に関する基準(以下、「実施基準」という。)」の策定が義務づけられ、本県においては平成22年12月に策定し、平成23年4月から施行しています。
本実施基準については、適宜、内容の見直しを行うこととしており、「医療機関リスト」の見直しのため、この度、傷病者の状況に応じた救急搬送の受入れに、御協力いただける医療機関を調査しようとするものです。
2 調査対象
(1)三次救急医療機関 (2)二次救急医療機関 (3)精神科救急医療システム参加医療機関 (4)実施基準掲載初期医療機関 (5)その他の医療機関
3 調査結果の取り扱い等
(1)調査結果については、圏域ごとに作成する「医療機関リスト」に反映するものとし、一覧表として整理します。
(2)また、本実施基準については、その内容を公表することが義務付けられておりますので、あらかじめ御了承の上、御回答ください。
(3)なお、実施基準については、適宜、その内容を見直すこととなっており、内容が固定化されるものではなく、適宜変更を行うこととしております。
4 調査回答について
回答については、別紙「実施基準作成に係る医療機関調査票」を作成の上、お忙しいところ恐縮ですが、平成25年2月8日(金)までに、FAXもしくはメールで御回答ください。
【添付資料】
様式1(救急告示医療機関、精神科救急情報システム参加医療機関用).xls(62.5KBytes)
様式2(救急告示医療機関、精神科救急情報システム参加医療機関用).xls(52.5KBytes)