「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の策定について

2012年3月29日

消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)により、消防機関による傷病者の搬送及び医療機関による受入れの実施に関するルールである「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(以下、「実施基準」という。)」の策定が義務付けられ、徳島県においては「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(実施基準)を平成22年12月に策定しました。


徳島県メディカルコントロール協議会において,実施基準の平成23年中の運用状況を確認し,運用実態に即した「医療機関リスト」に更新することとなり,平成24年3月「医療機関リスト」を更新しました。


本基準における「医療機関リスト」及び「救急搬送受入実績がある医療機関」については適宜見直しを行うこととしております。
医療機関の皆様におかれましては 


(1)記載内容に変更がある場合

(2)新たに救急搬送受入れに御協力いただける医療機関


がございましたら、下記のお問い合わせ先まで御連絡をお願いいたします。 


※本実施基準は救急車により傷病者を搬送するための基準です。

実施基準に記載している医療機関リストは、救急車で搬送する際に消防機関が使用するものであり、県民の皆さまが医療機関を受診するためのものではありません。


【添付資料】

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(平成24年3月改正)(721KBytes)

お問い合わせ

医療政策課
広域調整・拠点機能担当
電話:088-621-2732
ファクシミリ:088-621-2898