臓器移植法の一部改正について
2010年7月8日
平成22年7月17日から、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供が可能になります。
(平成22年1月17日から、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できるようになっています。)
ガイドライン等の詳細は、(社)日本臓器移植ネットワークのホームページでご確認ください。
【参考サイト】
お問い合わせ
医療政策課
医事指導担当
電話:088-621-2154
ファクシミリ:088-621-2898
平成22年7月17日から、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供が可能になります。
(平成22年1月17日から、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できるようになっています。)
ガイドライン等の詳細は、(社)日本臓器移植ネットワークのホームページでご確認ください。
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