新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受けた米トレーサビリティ法の弾力的運用について

2020年3月9日

 消費者庁と農林水産省は、中国における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受け、一般消費者に対し容器又は包装への表示により、中国産である旨の産地情報の伝達を行っている商品について、中国産との表記と実際に使用されている原材料の産地に齟齬(そご)がある場合であっても、一般消費者に対して、店舗等内の告知、社告、ウェブサイトの掲示等により当該商品の適正な産地に係る適切な情報伝達がなされている場合に限り、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)第8条の規定を弾力的に運用する旨を関係機関に通知しました。

 詳細は、下記リンクをご参照ください。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/019183/

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110