徳島県の国民保護について

2014年11月28日
徳島県の国民保護

■国民保護法の概要

平成16年6月に国民保護法(正式名称は「 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 」)が成立し、同年9月に施行されました。

国民保護法は、武力攻撃事態等(いわゆる「有事」)や緊急対処事態(いわゆる「大規模テロ」)において国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための,国や地方公共団体等の役割分担やその具体的な措置が規定されています。

国民保護法の概要を知るための参考リンク



■『徳島県国民保護計画』について

『徳島県国民保護計画』は,国民保護法第34条の規定に基づき,平成18年3月31日に作成いたしました。

平 成26年11月17日,平成20年度から継続実施している「国民保護訓練」から得られた課題や教訓を踏まえ,本県独自の様々な取組内容を盛り込むととも に,国における「国民の保護に関する基本指針」の変更内容などを反映させ,より一層実効性のある計画とするため,項目の追加や体制・名称の変更等を内容と して『徳島県国民保護計画」を変更いたしました。

計画書は,次のリンク先からダウンロードすることができます。



■徳島県国民保護対策本部及び徳島県緊急対処事態対策本部条例

国 民保護法第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、徳島県国民保護対策本部及び徳島県緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を 定める「徳島県国民保護対策本部及び徳島県緊急対処事態対策本部条例」を,平成17年3月30日に公布・施行しています。

条例の全文は,次のリンク先をご覧下さい。



■徳島県国民保護協議会条例

国民保護法第38条第8項の規定に基づき、徳島県国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める「徳島県国民保護協議会条例」を,平成17年3月30日に公布・施行しています。

条例の全文は,次のリンク先をご覧下さい。



■指定地方公共機関について

指 定地方公共機関は、国民保護法第2条第2項において、「都道府県の区域において、電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公 社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するもの」と規定されています。

徳島県では、指定地方公共機関を次のとおり9法人を指定しています。

□平成17年5月31日指定

  •  
    • 四国瓦斯株式会社
    • 一般社団法人徳島県エルピーガス協会
    • 阿佐海岸鉄道株式会社
    • 一般社団法人徳島県バス協会
    • 一般社団法人徳島県トラック協会
    • 南海フェリー株式会社
    • 一般社団法人徳島県医師会

※指定地方公共機関として知事が指定する法人の公告については,次のリンク先の県報をごらんください。


□平成17年9月2日指定

  •  
    • 四国放送株式会社
    • 株式会社エフエム徳島

※指定地方公共機関として知事が指定する法人の公告については,次のリンク先の県報をごらんください。



■参考リンク

 

お問い合わせ

危機管理政策課
電話:088-621-2280