農薬について

2015年7月1日

【農薬とは】
  病害虫や雑草の防除に使われる殺菌剤、殺虫剤や除草剤、農作物の成長調整剤など、農林業に使用される薬剤のことです。

  化学薬剤の他に、病害虫の天敵となる生物や細菌を人工的に増殖させて作った生物農薬などもあります。

 

【安全性の確認はどのように行われるのか】
  農薬は「農薬取締法」により、その使用の方法が決められています。また「食品衛生法」により農産物等に対する残留基準が決められています。

 

◆農薬取締法:
 農薬は、使い方を間違うと生物や環境に影響を与えてしまう薬剤です。その安全性は、農薬の登録制度によって審査され、安全性が確保されるよう作物への残留や水産動植物への影響に関する基準が設定され、この基準を超えないよう使用方法が定められます。

 

<参考>

農林水産省:農薬の基礎知識

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tisiki/index.html

 

農林水産省:農薬取締法

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/attach/pdf/index-1.pdf 

 

 

◆食品衛生法:
   食品衛生法において、食品に残留する農薬の基準として「残留農薬基準」が定められています。残留農薬基準が設定された場合、これを超えるような農薬が残留している農産物は販売禁止等の措置が取られることになります。
   残留農薬基準は、農薬の毒性試験の結果から、人が一生涯、毎日食べても安全な量(一日摂取許容量)以内となるよう決められています。

 

<参考>厚生労働省:食品衛生法

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/kikan/07.html

 

厚生労働省:食品中の残留農薬等

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html

 

 

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
電話:088-621-2110