Q 整理・保存に努めなければならない表示の根拠となる書類とは、どのようなものですか?
2019年5月8日
製造業者等が食品に表示を付すに当たり、当該表示の根拠となるデータを記した書類のことであり、電子媒体を含みます。
このような書類としては、例えば、
1.仕入れた食品の名称、原材料名、原産地等が表示された送り状、納品書、規格書、通関証明書(輸入品の場合)等
仕入関係資料
2.小分け・製造した食品についての製造仕様書、製造指示書、原材料使用記録・製造記録等
3.販売した食品の名称、原材料名、原産地等が表示された送り状、納品書、規格書等
納入関係資料
4.期限表示に係る期限設定の根拠書類
5.特色のある原材料等の表示に係る根拠書類
6.アレルゲンに係る根拠資料
7.栄養表示に係る根拠資料
があります。
○なお、中間加工品の原材料等の情報がその容器包装のみに表示されている場合について、使用済みの容器包装を保存することは困難な場合が多いことから、このような場合はいつでも仕入元に対し、使用した中間加工品の情報を確認できるよう、仕入元の連絡先が記載されている送り状、納品書等又は規格書等の整理・保存に努める必要があります。
お問い合わせ
消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848