Q アレルギー表示は、加工助剤やキャリーオーバー等、添加物のごく微量の残存についても必要となりますか?

2019年9月20日

○アレルギー表示については、加工助剤やキャリーオーバーなど、添加物の表示が免除されているものであっても、特定原材料については、表示する必要があります。

 

○特定原材料に準ずるものについても、可能な限り表示に努めてください。

 

※特定原材料

 えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生

※特定原材料に準ずるもの

 アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、

 ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、

 やまいも、りんご、ゼラチン

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848