遺伝子組換え食品
遺伝子組換え食品を使用する場合は、遺伝子組換え食品である旨を表示する義務があります。
●対象農産物:組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目であってDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目(9品目)をいいます。
●遺伝子組換え農産物:対象の産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたものをいいます。
●非遺伝子組換え農産物:対象農産物のうち組換え農産物でないものをいいます。
※組換えDNA技術:酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、かつ増殖させる技術をいいます。
《従来のものと同等のもの》
〔対象農産物〕(9品目)
・大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)
・とうもろこし
・ばれいしょ
・なたね
・綿実
・アルファルファ
・てん菜
・パパイヤ
・からしな
〔加工食品〕(33食品群)
・大豆
(1)豆腐・油揚げ類、(2)凍り豆腐、おから及びゆば
(3)納豆、(4)豆乳類、(5)みそ、(6)大豆煮豆、
(7)大豆缶詰及び大豆瓶詰、(8)きなこ、(9)大豆いり豆、
(10)(1)~(9)までに掲げるものを主な原材料とするもの、
(11)調理用の大豆を主な原材料とするもの、(12)大豆粉を主な原材料とするもの、
(13)大豆たんぱくを主な原材料とするもの、(14)枝豆を主な原材料とするもの、
(15)大豆もやしを主な原材料とするもの
・とうもろこし
(1)コーンスナック菓子、(2)コーンスターチ、
(3)ポップコーン、(4)冷凍とうもろこし、
(5)とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰、
(6)コーンフラワーを主な原材料とするもの、
(7)コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)、
(8)調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの、
(9)(1)から(5)までに掲げるものを主な原材料とするもの
・ばれいしょ
(1)ポテトスナック菓子、(2)乾燥ばれいしょ、
(3)冷凍ばれいしょ、(4)ばれいしょでん粉、
(5)(1)から(4)までに掲げるものを主な原材料とするもの
(6)調理用のばれいしょを主な原材料とするもの、
・なたね
・綿実
・アルファルファ ・・・アルファルファを主な原材料とするもの
・てん菜 ・・・調理用のてん菜を主な原材料とするもの
・パパイヤ ・・・パパイヤを主な原材料とするもの
・からしな
《従来のものと著しく異なるもの》
・ステアリドン酸産生 (対象農産物:大豆)
・高リシン (対象農産物:とうもろこし)
・エイコサペンタエン酸(EPA)産生 (対象農産物:なたね)
・ドコサヘキサエン酸(DHA)産生 (対象農産物:なたね)
【注意】 上記以外の品目に『遺伝子組換えでない』ことを示す表示はできません。【表示禁止事項】
※遺伝子組換え食品に関する内容は、国のホームページで詳しく掲載されております。
【消費者庁ホームページ】遺伝子組換え食品
【厚生労働省ホームページ】遺伝子組換え食品