遺伝子組換え食品

2022年3月31日

 遺伝子組換え食品を使用する場合は、遺伝子組換え食品である旨を表示する義務があります。

 

●対象農産物:組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目であってDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目(9品目)をいいます。 

●遺伝子組換え農産物:対象の産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたものをいいます。

●非遺伝子組換え農産物:対象農産物のうち組換え農産物でないものをいいます。

※組換えDNA技術:酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、かつ増殖させる技術をいいます。

  

 《従来のものと同等のもの》

 〔対象農産物〕(9品目)

  ・大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)

  ・とうもろこし

  ・ばれいしょ

  ・なたね

  ・綿実

  ・アルファルファ

  ・てん菜

  ・パパイヤ

  ・からしな

 〔加工食品〕(33食品群) 

  ・大豆

   (1)豆腐・油揚げ類、(2)凍り豆腐、おから及びゆば

   (3)納豆、(4)豆乳類、(5)みそ、(6)大豆煮豆、

   (7)大豆缶詰及び大豆瓶詰、(8)きなこ、(9)大豆いり豆、

   (10)(1)~(9)までに掲げるものを主な原材料とするもの、

   (11)調理用の大豆を主な原材料とするもの、(12)大豆粉を主な原材料とするもの、

   (13)大豆たんぱくを主な原材料とするもの、(14)枝豆を主な原材料とするもの、

   (15)大豆もやしを主な原材料とするもの

  ・とうもろこし

   (1)コーンスナック菓子、(2)コーンスターチ、

   (3)ポップコーン、(4)冷凍とうもろこし、

   (5)とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰、

   (6)コーンフラワーを主な原材料とするもの、

   (7)コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)、

   (8)調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの、

   (9)(1)から(5)までに掲げるものを主な原材料とするもの

  ・ばれいしょ

   (1)ポテトスナック菓子、(2)乾燥ばれいしょ、

   (3)冷凍ばれいしょ、(4)ばれいしょでん粉、

   (5)(1)から(4)までに掲げるものを主な原材料とするもの

   (6)調理用のばれいしょを主な原材料とするもの、

  ・なたね

  ・綿実

  ・アルファルファ ・・・アルファルファを主な原材料とするもの

  ・てん菜 ・・・調理用のてん菜を主な原材料とするもの

  ・パパイヤ ・・・パパイヤを主な原材料とするもの 

  ・からしな

《従来のものと著しく異なるもの》 

   ・ステアリドン酸産生 (対象農産物:大豆)

   ・高リシン (対象農産物:とうもろこし)

   ・エイコサペンタエン酸(EPA)産生 (対象農産物:なたね)

   ・ドコサヘキサエン酸(DHA)産生 (対象農産物:なたね)

 

【注意】 上記以外の品目に遺伝子組換えでないことを示す表示はできません。表示禁止事項

 

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※遺伝子組換え食品に関する内容は、国のホームページで詳しく掲載されております。

  【消費者庁ホームページ】遺伝子組換え食品

  【厚生労働省ホームページ遺伝子組換え食品

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848