機能性表示食品

2020年12月15日

機能性表示食品とは?

 業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です
 販売日の60日前までに安全性及び機能性の根拠に関する情報など消費者庁長官へ届け出られたものです。
  ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

 

  【表示例】 

機能性表.jpg 《消費者庁資料より引用》

 

機能性裏.jpg

★新制度により機能性を表示する場合、食品表示法に基づく食品表示基準や「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」などに基づいて、届出や容器包装への表示を行う必要があります。

 

 

安全性の評価は?  

 次のいずれかによって、評価されます。

(1)今まで広く食べられていたかどうかの食経験

(2)安全性に関する既存情報(文献やデータベース等)の調査

(3)動物や人を用いての安全性試験の実施

 

 

機能性の評価は?

 次のいずれかによって、評価されます。

(1)最終製品を用いた臨床試験

 パッケージには、「○○の機能があります」のように表示されます。

(2)最終製品又は機能性関与成分に関する 文献調査(研究レビュー)※

 パッケージには、「○○の機能があると報告されています」のような表示が基本とされています。

※複数の研究結果をとりまとめて科学的に評価します。肯定的な結果だけでなく,否定的な結果も全て合わせて総合的に判断するものです。 

 

詳細は,消費者庁ホームページをご覧ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/

 【参考】機能性が表示されている食品

 機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。

 そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さんがそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、平成27年4月に、新しく「機能性表示食品」制度がはじまりました。

 

機能性表示と保健機能食品.jpg 《消費者庁資料より引用》

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848