栄養強調表示(たっぷり,控えめ等表示)

2022年11月10日

 毎日の食生活で不足しがちな栄養成分やとりすぎが気になる栄養成分について、栄養成分が多いことや少ないことを強調する場合の基準が定められています。

 基準を満たせば、「たっぷり」や「控えめ」等の栄養強調表示が可能です。

 

  【表示例】

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*高い、低いに言及せずに栄養成分名のみ目立たせて表示するものについては、栄養強調表示の基準は適用されませんが、消費者に誤認を与えないような表示としてください。塩、シュガー、脂肪、糖といった表現でも栄養強調表示の基準が適用されます。

*栄養強調表示の基準を満たしているか否かは販売時に判断されるものですが、販売時に栄養強調表示の基準を満たすものであっても、摂取時に栄養強調表示の基準を満たさなくなる食品に強調表示をすることは望ましくありません。 

*少なくとも、栄養成分の補給ができる旨及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨を表示する栄養成分については、消費者の商品選択に資するため、栄養素等表示基準値に占める割合を併せて表示することが望ましいです。
 
【補給ができる旨の表示】
(1) 高い旨の表示(「高」、「多」、「豊富」等)及び含む旨の表示(「源」、「供給」、「含有」、「入り」、「使用」、「添加」等)をする場合は、当該栄養成分の量が基準を満たしている必要があります。
(2) 「ビタミンを含む」、「ミネラルたっぷり」のように、ビタミンやミネラルの総称について栄養強調表示を行う場合は、食品表示基準で規定する全てのビタミン又はミネラルについて栄養強調表示の基準が適用されます。一部のビタミンやミネラルについてのみ栄養強調表示の基準を満たしている場合は、その栄養成分名を表示することが適当です。
(3) 原材料について栄養強調表示をする場合、最終製品についても栄養強調表示の基準を満たしていることが望ましいです。よって、最終製品中の含有量があまりに低いにもかかわらず、原材料についてのみ高い旨又は含む旨の表示をすることは適当ではありません。


【適切な摂取ができる旨の表示】
(1) 含まない旨の表示(「無」、「ゼロ」、「ノン」等)及び低い旨の表示(「低」、「ひかえめ」、「少」、「ライト」等)をする場合は、当該栄養成分の量又は熱量が基準を満たしている必要があります。
(2) 「ノンシュガー」、「シュガーレス」のような表示は、糖類に係る含まない旨の表示の基準が適用されます。


【相対表示】

 他の同種の食品に比べて強化された旨の表示(「〇〇%強化」、「〇〇g増強」等)もしくは低減された旨の表示(「〇〇%低減」、「〇〇gカット」等)を行う場合は、次により表示してください。
(1) 他の同種の食品を特定するために必要な事項は、「自社従来品○○○」、「日本食品標準成分表 ○○○年版(○訂)」、「コーヒー飲料標準品」等当該食品を特定するために必要な事項を表示してください。
(2) 比較対象食品名及び増加(低減)量、又は割合を、相対表示と近接した場所に表示してください。ただし、比較対象食品が全く同種の食品である場合は、比較対象食品名は近接した場所でなくても構いません。
(3) 比較対象食品は、全く同種の食品でなくても、例えばバターとマーガリンを比較する等も可能ですが、次の場合は不適当です。
 ア 比較対象食品の当該栄養成分が一般流通品と比べて高く、「低減された旨」の表示を行った食品の当該栄養成分が一般流通品と比較して大差がない場合
 イ 比較対象食品の流通がかなり以前に終了している等、事実上比較が不可能な場合

(4) 食品単位当たりの使用量が異なる食品を比較対象食品とし、食品単位当たりで比較して相対表示を行う場合、消費者への適切な情報提供の観点から、食品単位当たりの比較である旨を表示することが望ましいです。

※「減塩」や「食塩○○%カット」等の表示は、ナトリウムに係る低減された旨の表示の基準が適用されます。

 

熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウムの『低減された旨の表示』及びたんぱく質、食物繊維の『強化された旨の表示』には、基準値以上の絶対差に加え、25%以上の相対差が必要となります。 

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  消費者庁パンフレット「知っておきたい食品の表示令和2年4月版消費者向け」より

 

【無添加強調表示(糖類を添加していない旨及びナトリウム塩を添加していない旨)】

 糖類を添加していない旨(「糖類無添加」、「砂糖不使用」等)及びナトリウム塩を添加していない旨(「食塩無添加」等)の表示を行う場合は、次により表示してください。

 

1 糖類を添加していない旨
  糖類を添加していない旨の表示をする場合は、次の要件全てを満たしている必要があります。
(1) いかなる糖類も添加されていないこと。
(2) 糖類(添加されたものに限る。)に代わる原材料(複合原材料を含む。)又は添加物を使用していないこと。
 (例)ジャム、ゼリー、甘味の付いたチョコレート、甘味の付いた果実片、非還元濃縮果汁、乾燥果実ペースト等
(3) 酵素分解その他何らかの方法により、当該食品の糖類含有量が原材料及び添加物に含まれていた量を超えていないこと。
(4) 当該食品の100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位当たりの糖類の含有量を表示していること。

 

2 ナトリウム塩を添加していない旨
 ナトリウム塩を添加していない旨の表示をする場合は、次の要件全てを満たしている必要があります。
(1) いかなるナトリウム塩も添加されていないこと(ただし、食塩以外のナトリウム塩を技術的目的で添加する場合であって、当該食品に含まれるナトリウムの量が、「低い旨」の基準値(120mg/ 100g)以下であるときは、この限りでない。)。
(2) ナトリウム塩(添加されたものに限る。)に代わる原材料(複合原材料を含む。)又は添加物を使用していないこと。
 (例)ウスターソース、ピクルス、ペパローニ、しょう油、塩蔵魚、フィッシュソース等
 

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話: 088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848