栄養成分表示(義務表示事項)

2019年5月9日

 「食品関連事業者」に対し、原則として「消費者向け」の加工食品及び添加物に義務付けられました。

 

 生鮮食品については、任意表示となりましたので、栄養表示をする場合には、食品表示基準に従って表示をしなければなりません。

 なお、店頭で表示されるポップやポスターなど、食品の容器包装以外のものに栄養表示をする場合は、食品表示基準は適用されません。

 

 【表示例】 

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*容器包装を開かないでも容易に見ることができるように、容器包装の見やすい箇所に表示してください。 

*水等を加えることによって、販売時と摂食時で重量に変化があるもの(粉末ジュース、粉末スープ等)においても販売時の栄養成分の量及び熱量で表示してください。また、調理により栄養成分の量が変化するもの(米、乾めん、塩抜きをする塩蔵品等)は、販売時の栄養成分の量に加えて、標準的な調理方法と調理後の栄養成分の量を併記することが望ましいです。 
*表示された含有量については、当該食品の期限内において、一定値をもって表示されている場合は、許容差の範囲内、また、下限値及び上限値で表示されている場合は、その幅の中に含まれていなければなりません(合理的な推定により得られた値を記載する場合は除く。)。幅表示の幅は適切に設定し、過度に広い幅で表示することは適当ではありません。

 

 

 

 ナトリウム.jpg

 

ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、栄養成分表示の一括表示内において、ナトリウムのあとに括弧書きで食塩相当量と表示してください。

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