弁当

2019年5月1日

【弁当】の表示例 

<透明でない容器に入れられたもの>

幕の内

<プライスラベル(透明な容器に入れられたもの)>

幕の内弁当

 

直射日光、高温多湿を避け、お早目にお召し上がりください。
 

消費期限:19.10.1   15時
加工日:19.10.1      

バーコード  
0 23546 002356
 
  価格(円)
  540

製造者 株式会社徳島食品○○店  

 
     徳島市〇〇町△丁目□-□

TEL088-600-0000

1食当たり/熱量**kcal、たんばく質**g、脂質**g、炭水化物**g、食塩相当量**g

原材料名:ご飯(国産)、おかず(一部に小麦・卵・大豆・さけ・えび・鶏肉を含む)/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、グリシン、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)

   

<義務表示事項>

 ・名称

 ・原材料名 (アレルゲン・遺伝子組換え食品・原料米の産地の表示を含みます)

 ・添加物 (アレルゲンの表示を含みます)

 ・原料原産地

 ・内容量

 ・消費期限

 ・保存方法

 ・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称) 

 ・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

 

《弁当の表示》

名称

・内容を表す一般的な名称(幕の内弁当、折詰弁当、のり弁当、とんかつ弁当、唐揚げ弁当など)

原材料名〕:

・透明の容器に入れられたものなど、弁当の外観から見てその原材料がわかるおかず(※)は、次のとおり簡略化して表示することが可能です。

 (1)おかず類をまとめて「おかず」と表示できます。

 (2)メインとなるおかずを表示し、これ以外は「その他おかず」と表示できます。

  【注】簡略化した場合であっても、アレルゲンを含む旨の表示と、添加物表示については一切省略できません。

    「おかず」、「その他おかず」等で省略されるおかず類に含まれるアレルゲンや添加物は、抜き出して表示する必要があります。

  ※外観からみてその原材料がわかるおかずとは?

      ・弁当の外部から一見してそのおかずが何であるか確認できるものを指します。(鶏の照り焼き、焼鮭、目玉焼き、ポテトサラダなど)

    ・フライや天ぷらのように衣で包まれたおかずは、衣の中身を確認するのが困難であるため、基本的には省略できません。

     ただし、しっぽがついたエビフライや、衣を透して中身が見える野菜の天ぷらなど、外部から主要原材料の推定が可能なもの、

        主なおかずであって弁当の名称に使用されているもの(例:ロースカツ弁当のロースカツなど)、

        シール等で内容物が明確なものについては、「おかず」、「その他おかず」等と省略することができます。

  (3)のり佃煮やごまのように付け合わせ的に少量添えられ、その性格上日々変化する可能性のあるものは、

    「付け合わせ」等と表示しても差し支えありません。

・複合原材料(2種類以上の原材料からなる原材料)の表示について

  (1)複合原材料は、複合原材料の名称の次に括弧を付して、複合原材料に占める原材料を重量割合の高い順に名称を表示します。

     ただし、複合原材料に使用する原材料が3種類以上ある場合は、複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、

     かつ、当該割合が5%未満である原材料について、「その他」と表示することができます。(例:煮物(里芋、人参、ごぼう、その他))

  (2)複合原材料の原材料の表示について、次のいずれかに該当するものは、複合原材料の原材料の表示を省略することができます。

   ア.複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満であるとき

   イ.複合原材料の名称からその原材料が明らかなとき

内容量

・1個、1食、1人前などと表示します。内容量が外見上容易に識別できるものは、内容数量の表示は省略できます。        

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848