果実飲料

2019年12月21日

【果実飲料】の表示例 

<果実ジュース>

りんごジュース 

 <果実ミックスジュース>

ミックスジュース 

 

<義務表示事項>

 ・名称

 ・原材料名 (アレルゲン・遺伝子組換え食品の表示を含みます)

 ・添加物 (アレルゲンの表示を含みます)

 ・原料原産地

 ・内容量

 ・賞味期限

 ・保存方法

 ・使用方法

 ・原産国名 ・・・輸入品のものに限ります。
 ・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)

 ・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

 

『果実飲料』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。

<表示方法>

〔名称(主な表示方法)

・果実ジュース : 〇〇ジュース(ストレート)、〇〇ジュース(濃縮還元)、〇〇ジュース、〇〇ジュース(濃縮還元・加糖)、など

・果実ミックスジュース : 果実ミックスジュース(ストレート)、果実ミックスジュース(濃縮還元)、など

・果粒入り果実ジュース : 〇〇果粒入り果実ジュース(濃縮還元)、〇〇顆粒入り果実ジュース、など

・果実・野菜ミックスジュース : 果実・野菜ミックスジュース、果粒入り果実・野菜ミックスジュース、など

・果汁入り飲料 : 〇〇%△△果汁入り飲料、〇〇%△△果汁入り飲料(炭酸ガス入り)、など

〔原材料名(主な表示方法)

・使用した果実にあっては、その最も一般的な名称を表示し、果粒入り果実ジュースの果粒にあっては、 「果粒」の文字の次に括弧を付して使用した果実の最も一般的な名称を表示します。
・みかん類を使用したオレンジジュースを使用した場合は、オレンジ以外の果実について、「うんしゅうみかん」、「ポンカン」、「シイクワシャー」等に代えて「みかん類」と表示することができます。

<表示禁止事項>

・「生」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語

・「天然」、「自然」の用語

・「純正」、「ピュアー」その他純粋であることを示す用語。

  ただし、果実ジュースで、かつ、果実の搾汁及び天然香料以外のものを使用していないものに表示する場合はこの限りではありません。

 


★『果実飲料』とは?

 果実ジュース、果実ミックスジュース、果粒入り果実ジュース、果実・野菜ミックスジュース及び果汁入り飲料をいいます。

〔果実ジュース〕

 1種類の果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいいます。ただし、オレンジジュースにあってはみかん類の果実の搾汁、濃縮果汁若しくは還元果汁を加えたもの(みかん類の原材料及び添加物に占める重量の割合が10%未満であって、かつ、製品の糖用屈折計示度に寄与する割合が10%未満のものに限ります。)を含みます。

〔果実ミックスジュース〕

 2種類以上の果実の搾汁若しくは還元果汁を混合したもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたもの(みかん類の果実の搾汁又は還元果汁を加えたオレンジジュースであって、みかん類の原材料及び添加物に占める重量の割合が10%未満、かつ、製品の糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、蜂蜜等の糖用屈折計示度を除きます。)に寄与する割合が10%未満のものを除きます。)をいいます。

〔果粒入り果実ジュース〕

 果実の搾汁若しくは還元果汁にかんきつ類の果実のさのう若しくはかんきつ類以外の果実の果肉を細切したもの等を加えたもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいいます。

〔果実・野菜ミックスジュース〕

 果実の搾汁若しくは還元果汁に野菜を破砕して搾汁若しくは裏ごしをし、皮、種子等を除去したもの(これを濃縮したもの又は濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したものを含みます。)を加えたもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、果実の搾汁又は果汁の原材料に占める重量の割合が50%を上回るものをいいます。

 

※『果実飲料』には、【果実飲料等の表示に関する公正競争規約】による表示の規定もあります。 

  公正競争規約とは、景品表示法の規定により、事業者又は事業者団体が消費者庁及び公正取引委員会の認定を受けて表示又は景品に関して自主的に定める業界のルールです。

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848