ドレッシング類

2019年12月21日

【ドレッシング類】の表示例

マヨネーズ

 

半固体状ドレッシング

 

クリーミードレッシング

 

<義務表示事項>

 ・名称

 ・原材料名(アレルゲン・遺伝子組換え食品の表示を含みます)

 ・添加物(アレルゲンの表示を含みます)

 ・原料原産地

 ・内容量

 ・賞味期限

 ・保存方法

 ・原産国名 ・・・輸入品のものに限ります。

 ・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)

 ・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

  

『ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。

<表示事項>

名称

 マヨネーズ、サラダクリーミードレッシング、半固体状ドレッシング、乳化液状ドレッシング、分離液状ドレッシング、ドレッシングタイプ調味料

原材料名

・食用植物油脂は、「食用植物油脂」と表示します。 

・食酢は「醸造酢」等と、かんきつ類の果汁は「レモン果汁」等と一般的な名称で表示します。

・砂糖類は「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付けて「砂糖、ぶどう糖」等一般的な名称で重量順に表示します。

   など

内容量

・半固体状ドレッシング:グラム(g)またはキログラム(kg)

・乳化液状ドレッシング及び分離液状ドレッシング:ミリリットル(ml)またはリットル(l)

<表示禁止事項>

・ドレッシングタイプ調味料にあっては、「ドレッシング」、「マヨネーズ」等ドレッシングと誤認させる用語。ただし、製品百グラム中の脂質量が3グラム未満のものに「ノンオイルドレッシング」と表示する場合はこの限りではありません。

 

 


★『ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料』とは?

〔ドレッシング〕

(1)食用植物油脂(香味食用油を除く。)及び食酢若しくはかんきつ類の果汁(必須原材料)に食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製し、水中油滴型に乳化した半固体状若しくは乳化液状の調味料又は分離液状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの。

(2)(1)にピクルスの細片等を加えたもの。

〔ドレッシングタイプ調味料〕

(1)食酢又はかんきつ類の果汁に食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製した液状又は半固体状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの(植物油脂を原材料に使用していないものに限る。)。

(2)(1)にピクルスの細片等を加えたもの。

〔半固体状ドレッシング〕

 ドレッシングのうち、粘度が30パスカル・秒以上のもの。

〔乳化液状ドレッシング〕

 ドレッシングのうち、乳化液状のものであって、粘度が30パスカル・秒未満のもの。

〔分離液状ドレッシング〕

 ドレッシングのうち、分離液状のもの。

〔マヨネーズ〕

 半固体状ドレッシングのうち、卵黄又は全卵を使用し、かつ、必須原材料、卵黄、卵白、たんぱく加水分解物、食塩、砂糖類、蜂蜜、香辛料、調味料(アミノ酸等)、酸味料及び香辛料抽出物以外の原材料及び添加物を使用していないものであって、原材料及び添加物に占める食用植物油脂の重量の割合が65パーセント以上のもの。

〔サラダクリーミードレッシング〕

 半固体状ドレッシングのうち、卵黄及びでん粉又は糊料を使用し、かつ、必須原材料、卵黄、卵白、でん粉(加工でん粉を含む。)、たんぱく加水分解物、食塩、砂糖類、蜂蜜、香辛料、乳化剤、糊料、調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料及び香辛料抽出物以外の原材料及び添加物を使用していないものであって、原材料及び添加物に占める食用植物油脂の重量の割合が10パーセント以上50パーセント未満のもの。

 
※「ドレッシング類」には、【ドレッシング類の表示に関する公正競争規約】による表示の規定もあります。

  公正競争規約とは、景品表示法の規定により、事業者又は事業者団体が消費者庁及び公正取引委員会の認定を受けて表示又は景品に関して自主的に定める業界のルールです。

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848