みそ

2019年12月21日

【みそ】の表示例

みそ

 

調合みそ

 

<義務表示事項>

 ・名称

 ・原材料名 (アレルゲン・遺伝子組換え食品の表示を含みます)

 ・添加物 (アレルゲンの表示を含みます)

 ・原料原産地

 ・内容量

 ・賞味期限

 ・保存方法

 ・原産国名 ・・・輸入品のものに限ります。

 ・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)

 ・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

 

『みそ』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別に表示基準があります。

<表示事項>

名称

 米みそ、麦みそ、豆みそ、調合みそ

 ※風味原料を加えたもので、風味原料の割合が調味の目的で使用される添加物の原材料に占める割合が上回るものは、「米みそ」等の文字の次に括弧を付して、「だし入り」と表示します。

原材料名

・「大豆」、「米」、「大麦」、「はだか麦」、「とうもろこし」等とその最も一般的な名称で表示します。 

・「調合みそ」で、「米みそ」、「麦みそ」、「豆みそ」を2種類以上混合したものは、「米みそ」、「麦みそ」、「豆みそ」の文字の次に括弧を付して、当該みそに使用した原材料を表示します。

<表示禁止事項>

・食品衛生法施行規則別表第一に掲げる添加物を使用したものにあっては、「純」、「純正」その他純粋であることを示す用語

・「天然」又は「自然」の用語  

・醸造期間を示す用語。ただし、醸造期間が当該用語の示す期間に満ちている場合はこの限りではありません。                                               

・品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁等が推奨しているものであるかのように誤認される用語

    


★『みそ』とは?

 みそとは、次に掲げるもので、半固体状のものをいいます。

(1)大豆若しくは大豆及び米、麦等の穀類を蒸煮したものに、米、麦等の穀類を蒸煮してこうじ菌を培養したものを加えたもの又は大豆を蒸煮してこうじ菌を培養したもの若しくはこれに米、麦等の穀類を蒸煮したものを加えたものに食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させたもの

(2)(1)に砂糖類(砂糖、糖蜜及び糖類をいう。)、風味原料(かつおぶし、煮干魚類、こんぶ等の粉末又は抽出濃縮物、魚醤油、たん白加水分解物、酵母エキスその他これらに類する食品をいう。)等を加えたもの 

米みそ〕大豆(脱脂加工大豆を除く。以下同じ。)を蒸煮したものに、米を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(米こうじ)を加えたものに食塩を混合したもの

麦みそ〕大豆を蒸煮したものに、大麦又ははだか麦を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(麦こうじ)を加えたものに食塩を混合したもの

豆みそ〕大豆を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(豆こうじ)に食塩を混合したもの

調合みそ〕米みそ、麦みそ又は豆みそを混合したもの、米こうじに麦こうじ又は豆こうじを混合したものを使用したもの等米みそ、麦みそ及び豆みそ以外のもの

 

※『みそ』には、【みその表示に関する公正競争規約】に表示の規定もあります。

  公正競争規約とは、景品表示法の規定により、事業者又は事業者団体が消費者庁及び公正取引委員会の認定を受けて表示又は景品に関して自主的に定める業界のルールです。

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848