煮干魚類

2019年12月21日

【煮干魚類】の表示例

煮干魚類表示例1.png

煮干魚類表示例2.png

<義務表示事項>

 ・名称

 ・原材料名アレルゲンの表示を含みます)

 ・添加物 (アレルゲンの表示を含みます)

 ・原料原産地名 ・・・輸入品以外で、原材料及び添加物に占める重量の割合が最も多い生鮮食品で、かつ当該割合が50%以上であるものの原産地。

 ・内容量

 ・保存方法

 ・原産国名 ・・・輸入品のものに限ります。

 ・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)

 ・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

 

『煮干魚類』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。

<表示事項>

名称

・「煮干魚類」と表示します。ただし、「煮干魚類(まいわし)」などと括弧を付して魚種名を表示することも可能です。また、体長(魚のふん端から尾びれの付け根までの長さ)がおおむね3cm(いななごはおおむね5cm)以下の煮干魚類を詰めたものには、「しらす干し」、「ちりめん」等とその最も一般的な名称で表示できます。

<表示禁止事項>

・「上級」又は「標準」の用語(JAS規格品を除く。)及びこれと紛らわしい用語

  


★『煮干魚類』とは? 

 魚類を煮熟によってたん白質を凝固させて乾燥したものをいいます。 

 

 

 

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お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848