玄米・精米

2020年1月1日

【玄米・精米(容器包装されたもの)の表示例 

<単一原料米の表示例>

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<複数原料米(一部未検査米含む)の表示例> 

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<農産物検査を受けていない米の表示例>※品種産年の根拠資料を保管していない場合   

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<農産物検査を受けていない米の表示例>※「産地」「品種」「産年」の根拠資料を保管している場合   

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《義務表示事項》

・名称

・原料玄米(産地、品種、産年、使用割合(単一原料米以外

・内容量

・精米時期、調製時期及び輸入時期

・食品関連事業者(表示内容に責任を有する者。表示を行う者が精米工場の場合は精米工場)の氏名又は名称、住所及び電話番号

 

『玄米・精米(容器包装されたもの)』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。 

表示方法

食品表示基準別記様式4による様式を用いて表示します。

名称

・「玄米」、「もち精米」、「うるち精米(又は精米)」 

 ただし、うるち精米のうち胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%以上のものは「胚芽精米」と表示します。

原料玄米

(1)産地、品種及び産年が同一であり、かつ、その根拠を示す資料を保管している原料玄米については、「単一原料米」と表示し、産地、品種、産年を併記します。

(2)(1)以外の原料玄米を用いる場合、「複数原料米」等原料玄米の産地、品種及び産年が同一でない旨を表示します。また、産地及び使用割合(原料玄米の製品に占める重量の割合)を、国産品は「国内産 △割」と、輸入品は原産国名ごとに「〇〇産 △割」と、国産品及び原産国ごとに使用割合の高い順に併記します。

(3)(2)の場合で、その根拠を示す資料を保管すれば、「国内産 △割」又は「〇〇産 △割」の表示の次に括弧を付して、産地等の3つの表示項目を、その資料に基づき、それぞれに対応する原料玄米の使用割合と併せて表示することができます。

(4)産地、品種及び産年の全部又は一部を表示する場合において、その表示事項の根拠となる情報の確認方法を表示することができます。

内容量

・内容重量をグラム(g)又はキログラム(kg)の単位で、単位を明記して表示します。

精米時期・調製時期・輸入時期

・玄米は調製時期を、精米は精米時期を、輸入品で調整時期又は精米時期が明らかでないものは輸入時期を、年月旬又は年月日の順で表示します。

 ただし、調製時期、精米時期又は輸入時期の異なるものを混合したものは、最も古い調製時期、精米時期又は輸入時期を表示します。

食品関連事業者

・表示内容に責任を有する者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示します。 

表示禁止事項

「新米」の用語(原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米又は原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米を除きます。)

  など

 ※原料玄米とは、製品の原料として使用される玄米をいいます。

 


★『精米・玄米』とは?

玄米もみから、もみ殻を取り除いて調製したもの(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。)

精米〕玄米のぬか層の全部又は一部を取り除いて精白したもの(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。)

もち精米〕精米のうち、でん粉にアミロース成分を含まないもの

うるち精米〕もち精米以外の精米

 

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お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
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ファクシミリ:088-621-2848