生しいたけ

2022年3月31日

【生しいたけ】の表示例 

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<義務表示事項>

 ・名称:その内容を表す一般的な名称 

 ・原産地国産品にあっては「都道府県名を、輸入品にあっては「原産国名を表示します。 

                 ただし、国産品にあっては市町村名その他一般的に知られている地名を、

                 輸入品にあっては一般的に知られている地名をもって代えることができます。

                 ※ 採取した場所ではなく、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を「原産地」として表示します。

 ・栽培方法原木栽培の場合 「原木」、菌床栽培の場合 「菌床

                     原木栽培及び菌床栽培を混合した場合 重量割合が多い順に「原木・菌床」又は「菌床・原木

 

表示方法

 ・邦文で、購入又は使用する者が見やすく、理解しやすいような用語で正確に表示します。

 〔容器包装に入れられたもの〕

  容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示します。

  ただし、次に掲げる事項は、製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示することができます。

   (1)名称(放射線を照射した食品、保健機能食品及びシアン化合物を含有する豆類を除く。)   

   (2)原産地

  〔容器包装に入れられていないもの〕

    製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示します。 

  ・容器包装への表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさで表示します。  

表示禁止事項

 ・実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させる用語

 ・表示すべき事項の内容と矛盾する用語

 ・分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物以外の食品は、当該作物である食品が非遺伝子組換え農産物である食品である旨を示す用語

 ・製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示 

   など

 

『生しいたけ』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。

表示事項

・栽培方法

〔原木〕:原木栽培の場合は「原木」と表示します。

〔菌床〕:菌床栽培の場合は「菌床」と表示します。

 ※原木栽培及び菌床栽培を混合した場合 重量割合が多い順に「原木・菌床」又は「菌床・原木」と表示します。

 


★『しいたけ』とは?

 しいたけ菌の子実体であって全形のもの、柄を除去したもの又は柄を除去し、若しくは除去しないでかさを薄切り等にしたものをいいます。

・原木栽培とは、クヌギ、コナラ等の原木に種菌を植え付ける栽培方法をいいます。

・菌床栽培とは、おが屑にふすま、ぬか類、水等を混合してブロック状、円筒状等に固めた培地に種菌を植え付ける栽培方法をいいます。

 

徳島県のブランド品目

生しいたけ

 

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食品表示企画担当
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