果実

2019年12月19日

【果実】の表示  

〔製品に近接した掲示〕

     

     (↓ポップ表示)

果実表示例new.pngみかん1.jpg

 

果実表示例2new.pngすだち1.jpg

 

 

<義務表示事項>

 ・名称:その内容を表す一般的な名称 

 ・原産地国産品にあっては「都道府県名を、輸入品にあっては「原産国名を表示します。 

                   ただし、国産品にあっては市町村名その他一般的に知られている地名を、

                   輸入品にあっては一般的に知られている地名をもって代えることができます。

 

表示方法

・邦文で、購入又は使用する者が見やすく、理解しやすいような用語で正確に表示します。

〔容器包装に入れられたもの〕

 容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示します。

 ただし、次に掲げる事項は、製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示することができます。

  (1)名称(放射線を照射した食品、保健機能食品及びシアン化合物を含有する豆類を除く。)

  (2)原産地、 

  (3)遺伝子組換え農産物に関する事項(食品表示基準第18条第2項の表の対象農産物の項の1の2及び3に関するもの)

 容器包装への表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさで表示します。 

〔容器包装に入れられたもの〕

 製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示します。 

表示禁止事項

・実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させる用語

・表示すべき事項の内容と矛盾する用語

・分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物以外の食品は、

  当該作物である食品が非遺伝子組換え農産物である食品である旨を示す用語

・製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示

 など

 


★『果実』とは?

 かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性及び亜熱帯性果実、その他の果実

 (収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含みます。)

 

 

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お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848