米トレーサビリティ法

2019年5月9日

米トレーサビリティ法とは

 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)は、問題が発生した場合に流通ルートを速やかに特定するため、お米や米飯類、米菓などの米加工品の「取引等の記録の作成・保存」と「産地情報の伝達」を米穀事業者に義務付ける法律です。

 

対象事業者

 米、米加工品の販売、輸入、加工、製造また提供を行う全ての事業者が対象となります。

 お米など米穀等の生産者、米を使った加工・製造業者、流通業者、小売業者、飲食店などの外食業者も対象となります。

 

対象品目

 ・米穀(玄米・精米等)
 ・米粉や米こうじ等中間原料
 ・米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
 などが対象となります。
 対象品目の詳細については、農林水産省のホームページ「米トレーサビリティ制度Q&A~対象品目編~を御覧下さい。

 

対象事業者に課せられる義務

取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日施行)

 米・米加工品を(1)取引、(2)事業者間の移動、(3)廃棄など行った場合には、その記録を作成し、保存してください(紙媒体・電子媒体いずれでも可)。

 

産地情報の伝達(平成23年7月1日施行)

 (1)事業者間における産地情報の伝達
 (2)一般消費者への産地情報の伝達

 

 

※この法律の詳細については、農林水産省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848