計量法

2019年5月9日

 内容量の表示は、計量法で定められており、計量法で指定されている商品(特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品)については、容器包装に入れて密封した場合に限り、内容量の表示が義務づけられ、その規定に従って表示します。

 

 特定商品以外のものは、食品表示法に基づく「食品表示基準」により表示し、さらに「食品表示基準」における個別の表示基準や「公正競争規約」等に規定があるものについては、それらに従って表示します。 

 

 

※この法律の詳細については、経済産業省のホームページをご覧ください。 

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消費者くらし安全局安全衛生課
食品表示企画担当
電話:088-621-2110
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