健康増進法
国民の健康の増進の総合的な推進に関して基本的な事項を定めています。
1.特別用途食品(健康増進法第43条関係)
その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示をする食品をいいます。
乳児,幼児,妊産婦,病者などの発育,健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するもので,特別の用途を表示して食品を販売するには,その表示について国の許可を受ける必要があります。
特別の用途を表示した食品(特別用途食品)には,病者用食品,妊産婦・授乳婦用粉乳,乳児用調製粉乳及びえん下困難者用食品があります。
表示の許可に当たっては,許可基準があるものについてはその適合性が審査され,許可基準のないものについては個別に評価されています。
内閣府令で定める「特別の用途に適する旨の表示」には,特定の保健の用途(特定保健用食品)も含まれます。
▶特別用途食品とは(消費者庁)
★詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。
特別用途食品(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/
2.健康の保持増進効果等に関する虚偽・誇大広告等の禁止(健康増進法第65条関係)
健康保持増進効果等について必ずしも実証されていない広告等が放置された場合,
これを信じた国民が適切な診療機会を逸してしまうなど,国民の健康の保持増進の
観点から重大な支障を生じる恐れがあるため,食品として販売に供される物の
健康保持増進効果等について,「著しく事実に相違する」「著しく人を誤認させる」ような
広告等の表示(虚偽誇大広告等)を行うことは禁止されています。
健康増進法 誇大表示の禁止(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/
★制度の詳細につきましては,消費者庁のホームページに掲載されておりますので
参考にしてください。
健康や栄養に関する表示の制度について(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/