新型インフルエンザ対策の当面の方針について

2009年8月27日

本日、県庁舎内において、新型インフルエンザ患者(疑似症)が確認されたことを受けて、来庁者の安全・安心の確保に万全を期すため、以下のとおり、対策を徹底することとしました。

 

 

新型インフルエンザ対策の当面の方針

 

本日、県庁舎内で新型インフルエンザの感染者(疑似症)の報告がありました。

これを受け、来庁者の安全・安心の確保に万全を期するため、当面、次のような対策を徹底することといたしました。

 

  1. 来庁者の安全・安心の確保

    ■来庁者の安全・安心を確保するために最大限の努力を払うことを基本方針として対策を実施する。

    • 来庁者用に、庁舎の出入口や各フロアに、手指消毒液を設置すること。
    • 来庁者用に、県庁1階受付で、必要に応じマスクの供与を行うこと。
    • 執務室内での面会スペースの確保等を行い、来庁者への感染を防止すること。
    • 県民の皆様の安全・安心のため県の実施する対策については、県ホームページなどを通じて、迅速な情報提供を行うこと。

     

  2. 業務継続のための体制の確保

    ■県の業務が中断し、県民生活に混乱を招かないよう、次のような対策を実施する。

    • 複数の発症者が休暇を取得することにより、業務に支障が生じる恐れがある場合には、課内又は部局内で職員の配置調整を行うこと。
      • 県民生活に直結している業務
      • 県民の安全・安心確保に不可欠な業務
      • 窓口、渉外業務
    • 特に、次のような業務を中心として、中断することなく継続できるよう、万全の体制を確保すること。
    • 専門性のある業務については、担当職員が感染した場合に備え、マニュアルの整備や事前研修など、代替性が確保できる体制を確保すること。
    • 管理職が感染し不在になった場合に備え、再度、幹部職員の自宅等への連絡体制を確認するとともに、当面の業務について事前に上司の判断を仰いでおくこと。

     

  3. 職員の感染防止の徹底

    ■来庁者への感染を防止するため、以下のとおり、職員の感染防止を再度徹底する。

    (1)感染者や濃厚接触者の対応

    • 新型インフルエンザの発症者は、発症してから1週間又は症状が治まって2日間は休暇を取ること。
    • 感染者と濃厚接触した者(濃厚接触した可能性のある者を含む)は、毎朝登庁する前に検温を行うなど、健康管理を徹底すること。

    (2)職員の感染予防策・健康管理の徹底

    • 全庁職員に対し、咳エチケット、手洗い・うがいなど、感染予防策を再度徹底すること。
    • 発熱やのどの痛みなど、インフルエンザ様症状を有する職員は、登庁せず、休暇を取得し、事前に電話連絡した後、医師の診察を受けるよう徹底すること。
    • 登庁後、発熱やのどの痛みなどのインフルエンザ様症状を感じた職員は、直ちにマスクを着用し、事前に連絡した後、県庁診療所の診察を受けること。

     

【添付資料】

新型インフルエンザ対策の当面の方針(106KBytes)

お問い合わせ

危機管理政策課
危機管理担当
電話:088-621-2708
ファクシミリ:088-621-2987