新型インフルエンザワクチン接種対象者の保護者の同伴について(保護者の方へ)
2009年11月17日
- 保護者の同伴について
16歳未満の方が新型インフルエンザワクチンの接種を受ける場合は、接種対象者がその安全性を十分に理解したうえで接種を受けることが必要であるため、保護者が同伴することとされています。
接種にあたっては、接種対象者本人が予防接種不適当者や予防接種要注意者でないかどうかを確認するために、「予診票(別紙様式4)」を医療機関に提出する必要があります。保護者の方は、予診票の保護者自署欄に署名のうえ、医療機関に提出してください。
- 接種対象者が中学生に相当する年齢の方で、保護者が同伴しない場合
1の例外として、16歳未満の方のうち中学生に相当する年齢の方が接種を受ける場合は、保護者の同伴がなくても、接種対象者が1人で接種を受けることができます。
保護者ご自身が接種について十分理解し、保護者の方は、接種対象者に説明のうえ納得を得るようにしてください。接種対象者が納得し、接種を受けさせることを決めた場合は、「新型インフルエンザの予防接種について(別紙様式)」及び「予診欄(予診欄様式)」という書類の両方に保護者の方が署名をし、接種対象者に医療機関へ提出させてください。
この予診欄は、1の場合に提出する「予診票」の代わりとなるものですので、お間違いのないよう注意してください。
【添付資料】
新型インフルエンザワクチンの接種に係る16歳未満の方の保護者の同伴について(11月4日事務連絡)(195KBytes)
中学生に相当する年齢の者の新型インフルエンザワクチン接種の同伴免除(11月13日事務連絡)(204KBytes)
【参考サイト】
お問い合わせ
健康づくり課
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ファクシミリ:088-621-2841